【自分らしく生きるために ~成年後見制度のしくみ~】
成年後見制度は、判断能力の不十分な人を法律と身上の面から保護し支援する制度です。この制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、次のような考え方が制度の基本になっています。
- すでに判断能力が不十分になった人を法律面・生活面で支援するために、本人や家族が家庭裁判所に申立てをして、成年後見人等を選任してもらう制度です。
◇ 家庭裁判所の申立手続 ◇
○手続相談
まず家庭裁判所で後見申立セットを受領し、ガイダンスビデオを20分間視聴します。
○申立準備
Q1.後見申立セットとは?
申立書・申立事情説明書・後見人等候補者事情説明書です。
Q2.どんなことを書くのでしょうか?
(1) 本人の略歴・家族関係に関する事項
(2) 本人の財産・収支状況に関する事項
(3) 候補者の略歴・収入・財産状況本人の生活に関する事項
Q3.必要な書類とは?
戸籍謄本等
定型診断書 - 本人の判断能力がある時に、将来判断能力が不十分となった場合に備え、あらかじめ信頼できる代理人と援助の範囲を定めて、公正証書により契約をしておく制度です。
任意後見契約と下記の4つとを組み合わせて利用することもできます。
◇ 見守り契約 ◇
1ヶ月に1回程度電話、自宅訪問などの方法により本人の状況をなるべく多面的に把握する契約です。
◇ 任意代理契約 ◇
判断能力がしっかりしていても、病気等で身体を思うように動かすことができない、また、難しい法律のことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたい場合にする契約です。
◇ 死後委任契約 ◇
亡くなった後の支援です。具体的には葬儀・身辺整理・納骨・精算等についての契約です。
◇ 遺言書作成 ◇
公正証書遺言、自筆証書遺言等があります。自分の死んだ後の財産の行方等を決めておきます。遺言の内容は法律で定められていますが、法律に縛られずに自由に自分の意思を残せるものとして、エンディング・ノートがあります。
◇ エンディング・ノートを書きましょう ◇
判断能力に問題がなくても、身体が動かないという場合には、見守り契約や任意代理契約が、死後については死後委任契約や遺言をしておけば安心して自分らしく生きていくことができます。
◇ エンディング・ノートとは ◇
万が一の時のため、葬儀や墓の希望など家族や周囲にあてて自分の意思を書き込んでおく冊子です。もしものときに備えて、元気なうちに書き込めば、死後までの自分の希望を自分の家族に伝えることができます。
◇ たとえばこんなことを書いてみましょう ◇
自分のこと 名前・経歴・出身地
介護 誰に、どこでどのようにやってもらうか
医療 延命治療、病名余命の告知、臓器提供や献体について
財産 不動産・貯蓄・クレジットカード・借金・保険・年金・税金
葬儀 葬儀方式・葬儀に連絡してほしい人のリスト
お墓 場所・法事の希望等